コラム
人事施策
従業員数10人、30人、50人、100人 企業が考えておくべき対策・義務とは?【10人編】
どんな企業も起業時は0からのスタートです。
顧客が増え事業が広がり、徐々に組織として成長をしていきます。事業の拡大に伴って従業員が増えていくにつれ、会社としての課題も変わり、対応しなくてはならないことも増えていきます。
今回は従業員が10人以上になったら行わなければならない人事労務上の施策や考えておくべきことについて、ご紹介します。
従業員が10人以上になったら発生する義務
従業員が1人、2人のころは全てを自分で行うことは少なくありませんが、10人を超えると、機能別の部門があったりと、組織として業務上の役割分担なども発生してくる段階です。
10人以上になると労務・税務に関して、次の対応が「義務」として定められています。
【労務】
・就業規則の作成・労働基準監督署への届出(「就業規則(変更)届」と「就業規則意見書」)
・労働者の安全・健康確保等に係る業務担当者の選任※役員の人数は含みません。
※常用雇用の契約社員やアルバイトは含まれます。
※事業所が複数ある場合は、事業所ごとに従業員数を判断します
就業規則は届出をしただけでは効力はなく、従業員に周知することが必要です。周知方法として、必ずしも1人1人に配布するまでは必要なく、イントラネットで公開したり、誰でも閲覧可能な場所にファイルを置いておくなども有効となります。
また、常時雇用する従業員が10人以上50人未満の会社(事業所)の場合、「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。「安全衛生推進者」、「衛生推進者」のどちらを選任するかは、業種によって異なります。
引用:厚生労働省 職場のあんぜんサイト
【税務】
・源泉所得税に関する書類の提出(税務署)
・住民税に関する書類の提出(市区町村)※役員の人数を含みます
※常用雇用の契約社員やアルバイトは含まれます
※詳しくは、税務の専門家にお尋ねください
「源泉所得税」や「住民税」の納期の特例が従業員数10人以上で変わってくるため書類を提出する必要があります。また、人数については「労務」のときと違い、役員も含む必要があります。
詳細については専門家の税理士に相談することをお勧めします。
従業員が10人以上になったら行っておいたほうがいいこと
組織の規模としては、次のことを検討するいいタイミングです。そのままでも問題はありませんが、コスト削減ができるいいチャンスかもしれないので、ぜひ検討されることをお勧めします(義務ではありません)。
1.健康保険の見直し
保険料率の低い業界団体の健康保険組合に加入できる可能性がでてきます。今、所属しているところだけでなく、改めて健康保険の業界団体を見直してみましょう。2.勤怠管理の見直し
従業員10人あたりから勤怠管理についてExcelなどの手作業の限界がでてきます。間違いが出やすくなったり、想定以上の時間がかかったりと余計なコストが発生しやすくなります。そのため、Excelでの手作業から脱却することを検討するタイミングといえます。便利なITツールを導入すれば、導入コストは発生しますが、管理や集計、チェックなどの時間を考慮した全体コストは下がります。ぜひ自社に合うツールを一度検討してみましょう。
まとめ
従業員数が少ない期間はファミリー経営感覚でも問題ないかもしれませんが、10人を超えると組織としてしっかりとした運営が求められる規模になってきます。身内感覚からは早めに脱却し、外部リソースやITを活用した効率化なども検討していきましょう。後になって困らない環境を想定して早い段階から検討・整備していくことが、将来の無駄な工数削減につながります。
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