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従業員数10人、30人、50人、100人 企業が考えておくべき対策・義務とは?【50人編】

従業員数10人、30人、50人、100人 企業が考えておくべき対策・義務とは?【50人編】

どんな企業も起業時は0からのスタートです。

顧客が増え事業が広がり、徐々に組織として成長をしていきます。事業の拡大に伴って従業員が増えていくにつれ、会社としての課題も変わり、対応しなくてはならないことも増えていきます。

初回の10人以上、前回の30人以上とシリーズで紹介している今回は、従業員が50人以上のケースについてご紹介します。

従業員が50人以上になったら発生する義務

経営者としては100人の壁を意識する人が多いかもしれません。しかし、この50人という区切りで以下の対応が義務として定められています。

1.衛生管理者・委員会の設置
2.産業医の選定
3.健康診断報告書の提出
4.ストレスチェックの実施
5.障がい者雇用
6.休養室の設置

・役員の人数は含みません。
・常用雇用の契約社員やアルバイトなども含まれます。
・事業所が複数ある場合は、事業所ごとに従業員数を判断します。

このなかで、ストレスチェック制度については比較的新しく、「労働安全衛生法」という法律が改正され2015年12月から義務化されました。1年に一度実施し、労働基準監督署に報告書を提出することが求められています。精神障害の労災補償の請求件数増加などからメンタルヘルスに関する問題が社会的に表面化してきたことが背景にあります。
ストレスチェック制度については、厚生労働省からガイドがでていますので、これから開始を検討する企業は早めに一度確認することをお勧めします。
厚生労働省:ストレスチェック制度導入マニュアル

従業員が50人以上になった際に発生する義務は労務法令関連がほとんどです。30人編のときにご紹介しましたが、労務担当者の設定・任命が必要になるのはこれらの義務に対応するためです。50人の規模に達する前に予め担当者を決めておくことで、スムーズに対策や準備を実施することができます。

今回の50人以上になったら発生する義務について、一見すると短期的には事業への影響が少ないように見受けられますが、長期的な視点でみれば重要なことばかり。法人としての義務として捉えるのではなく、社員を守る視点で対応をしていくことが大切です。

法令遵守はもちろんのこと、変化に速やかに対応できる管理体制の強化をしていきましょう。


従業員数10人、30人、50人、100人、それぞれのシーンにおいて注意すべきポイントを全てまとめた資料をダウンロードすることができます。以下よりご確認ください。

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